生命保険と税金
L:time代表の足野です。
今回は生命保険と税金についてご紹介します。
生命保険と関係がある税金は、
- 生命保険料を支払ったときの税金
- 保険金を受け取ったときの税金
です。
生命保険料を支払ったときの税金
というのは、『生命保険料控除額』として支払った保険料の金額に応じてその年の所得から控除されるものを指します。
これは、毎年年末調整や確定申告により控除されていますので皆さんも馴染みがあるものだと思います。
1年間に支払った保険料の額により所得税と住民税からの控除額を計算します。
2011年以前の契約を「旧契約」、2012年以降の契約を「新契約」と呼びます。
旧契約と新契約では控除額が異なります。
それでは、実際にどの程度節税効果があるのでしょうか。
例えば年収400万円の方が新契約の生命保険に加入しており、年間保険料を80,000円払っているとします。
この場合、生命保険料控除額は40,000円です。
生命保険保険料控除は所得控除ですので、これは所得から控除されます。
各種控除後にこの方の課税所得が190万円だった場合、生命保険料控除による節税額は2,000円となります。(課税所得195万円以下は税額は5%です)
40,000円を銀行に預けていても年間1円も利子がつかない時代なので、保険に加入して可処分所得を増やすというのも一つの選択肢ですね。
ただ、過剰に保険に入ることは保険料の払い込みが増え家計を圧迫することや貯蓄性保険(終身保険や養老保険)などは流動性が低いこと、保険料分を運用に回すことなども考慮して選択してみてください。
保険料を受け取ったときの税金
についてご紹介します。
これはあまり馴染みがないかもしれません。
まずは、非課税のものから確認します。
非課税となる保険金や給付金には、
- 損害保険の保険金
- 入院給付金
- 手術給付金
- 高度障害保険金
- 特定疾病保険金
- リビングニーズ特約保険金(被保険者が受け取るもの)
があります。
損害保険とは、火災保険、地震保険、自動車保険、傷害保険、賠償責任保険などです。
これらの保険金は基本的に非課税ですが、傷害保険や自動車保険の死亡保険金や積立型保険の満期・解約返戻金、年金として受けとる給付金は課税対象となります。
リビングニーズとは、余命6ヶ月以内と診断された場合に生存中に死亡保険金が前倒しで支払われる特約のことです。
被保険者が保険金を受け取ることで非課税となりますが、もし亡くなった後に保険金が現金等として残っている場合にはそうぞくせいの課税対象となります。
次に課税所得となる保険金を確認します。
前述以外の保険金、給付金は課税対象となりますが、保険契約者(保険料支払い)、被保険者、受取人の関係によってかかる税金が異なります。
まずは死亡保険金についてです。
契約者と受取人が同一の場合です。
例えば、契約者Aさんが被保険者を妻のBさんにした生命保険に加入しており、妻のBさんが亡くなりAさんが受け取った死亡保険金は所得税(一時所得)と住民税の課税対象となります。
これは自分で払って自分で受け取るので、払った額より受け取る額が増えていれば所得になるという考え方です。
次に契約者と受取人が異なる場合です。
この場合にも、被保険者と受取人により相続税または贈与税の対象が異なります。
相続税の場合は、契約者と被保険者が同一で受取人が他者である場合です。
例えば契約者がAさんであり被保険者もAさんの生命保険に加入しており、Aさんが死亡した際に妻のBさんが死亡保険金を受け取る場合は相続税の対象となります。
この保険金はAさんの財産であるため、みなし相続財産として相続税がかかるということです。
次に贈与税の場合ですが、これは契約者、被保険者、受取人のすべてが異なる場合です。
例えば、契約者Aさんが被保険者を妻のBさんにした生命保険に加入し、受取人を息子のCさんにしている場合、BさんがなくなりCさんが受け取った死亡保険金は贈与税の対象となります。
これは、契約者AさんからCさんへ保険金を贈与したという関係になるので贈与税の対象となります。
満期保険金や解約返戻金を受け取る際にも同様に考えます。
契約者と受取人が同一の場合には、所得税と住民税の対象です。
これらが異なる場合には、贈与税の対象となります。
所得税、贈与税、相続税にはそれぞれ税額や非課税制度、控除などが異なりますので目的にあわせて受取人を考えることも必要かもしれません。
・必要保障額を確認したい
・加入している保険の内容について聞きたい
・保険の見直しを考えている
などなど保険についてもご相談ください^_^
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