保険を見直すときに確認すること(自動車保険、医療保険)
L:time代表の足野です。
今回は保険を見直すときに確認することをお伝えします。
保険は人生で2番目に高い買い物と言われるくらい生涯でお金を使っているものです。
ですので、保険を見直すことは効果的に固定費を削減することに繋がります。
ただ、万が一のときに保障が不十分では保険の意味がありませんので、過不足ないように保険に入ることが必要です。
一言で保険と言っても種類や内容はたくさんありますよね。
今回は自動車保険と医療保険についてお伝えします。
生命保険についてはこちらをご覧ください!↓
【自動車保険】
自動車保険は強制加入の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意加入の自動車保険(任意保険)があります。
自賠責保険
自動車(原付自転車)の所有者と運転者が必ず加入する保険です。
自賠責保険の補償対象は、
対人賠償事故のみです。
つまり、死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者などです。
保険金の限度額は死傷者1人あたり、
- 死亡事故:最高3,000万円
- 傷害事故:最高120万円
- 後遺障害の場合:75万円〜4,000万円
(障害の程度によって決まる)
となっています。
任意保険
自賠責保険で最低限の補償があるとは言え、任意保険にも加入している方がほとんどだと思います。
任意保険の補償には
- 対人賠償保険
- 対物賠償保険
- 搭乗者傷害保険
- 自損事故保険
- 無保険車傷害保険
- 車両保険
- 人身傷害補償保険
などがあります。
対人・対象賠償保険
自動車事故において、他人を死傷、または他人のものに損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
これは、被害者を救済することが目的となります。
損害賠償額は被害者の方の年齢や収入、支出、職業、家族構成など様々な要素で決定します。
職業や年齢によっては損害賠償額が何億円ということもあるので、保険金額は無制限が良いと思います。
自損事故保険
単独事故を起こした場合などに保険金が支払われます。
無保険車傷害保険
乗車中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に事故の相手側が無保険であったり、十分な賠償ができないときに保険金が支払われます。
搭乗者傷害保険
自分自身または自分の車の同乗者が死傷した場合などに保険金が支払われます。
車両保険
自分の自動車が偶然の事故により損害を受けたときや盗難にあった場合に保険金が支払われます。
しかし、保険を使用すると等級がさがり保険料が高くなるため少額の修理の場合には保険を使用しないことが多いようです。
そのため、車両保険に加入する必要性は低いとも言われています。
人身傷害補償保険
自動車事故により被保険者が死傷した場合に、過失の有無にかかわらず、実際の損害額が支払われます。
自賠責保険は対人対象ですが、
任意保険は対象、自分自身・同乗者、自車なども対象となります。
保険を見直す際には、自分自身のライフスタイルや資産状況を考慮して補償内容を決めるようにしましょう。
また、搭乗者傷害保険は生命保険と保障が重なる部分ですので生命保険の内容と合わせて保障額を決めることをお勧めします。
ただ、同乗者の方の保障でもあるという点にも注意してくださいね。
【医療保険】
医療保険は入院または通院、手術などをした場合に保険金を受け取れるものです。
入院中(治療中)の費用負担や収入が減ることへの不安から加入する方が多いと思います。
ここで、知っておきたいことは高額療養費制度と傷病手当という社会保障制度です。
まず、私たちは社会保険料(国民保険または健康保険)を毎月支払っています(国民皆保険制度)。
そのため、病院などで医療を受けた場合には医療費の1割〜3割の自己負担すみます。
あとは毎月保険料を支払っている社会保障費から支払われています。
なので、医療費が100万円かかった場合でも自己負担は30万円となります。
でも、30万円でも結構負担が大きいと感じますよね。
ここで、さらに自己負担を減らすための社会保障制度が高額療養費制度です。
簡単に言うと、所得によってひと月の医療費の自己負担上限額が決まっているという仕組みです。
例えば、報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方の場合、自己負担限度額は
80,100円+(総医療費※-267,000円)×1%
(※総医療費は保険適応される診察費用)
なので、総医療費が100万円かかった場合には、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%
となり、87,430円が限度額となります。
総医療費が100万円かかったとしても、自己負担額はひと月87,430円の支払いで済みます。
さらに、
療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
とあります。
報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方の場合は44,400円が自己負担限度額となります。
このように社会保障で負担を抑える仕組みがあるので、生活費の半年程度の貯蓄があれば医療保険は不要とも言われています。
さらに、病気やけがなどが原因で連続3日以上休業し、その間十分な給与を受けられない場合には4日目以降から傷病手当が支給されます。
1日あたりの支給額は、
支給開始日以前12ヶ月な各月の標準月額報酬を平均した額÷30日×2/3
となります。
標準報酬月額の平均額が30万円の場合の1日の支給額は、
30万円÷30日×2/3≒6,600円
となります。
ひと月では約20万円になりますので、
標準報酬の2/3が支給されると覚えておくと良いと思います。
※傷病手当は健康保険加入者のみ対象ですので、国民保険加入者の方は給付対象外ですのでご注意ください。
このように、日本の社会保障制度はかなり優秀だということがわかると思います。
雇用されている場合には健康保険料は源泉徴収されているので金額をあまり気にしたことはないかもしれませんが、
標準月額報酬が30万円の場合には約3万円の保険料を負担しています(労使折半なので実質負担は半額)。
毎月3万円の保険料ってかなり高額ですよね。
ただ、その分保障も充実しているのでその上に民間の医療保険に加入する必要があるのかは資産状況と相談して見直すことも必要かもしれませんね。
保険の見直しについても、ご気楽にご相談ください!
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