出産にかかる費用って?
L:time代表の足野です。
皆さんの中には、これから子どもの出産を控えておられる方、今まさに子育て真っ只中という方も多いのではないでしょうか。
私自身も2人の娘の父親として子育て真っ只中です。
さて、今回はそんな子育て世代の方々へ出産にかかる費用や各種給付金、手当てについてご紹介します。
出産にかかる費用
出産費用についてですが、平均約51万円かかるとされています。
まず、押さえておきたいこととして出産は病気ではありませんので、基本的には健康保険の対象外となることです。
つまり、入院費用、分娩費用などは全額自己負担ということになります。
出産前後では育産休で仕事を休むことにもなりますし、51万円となると家計の負担になると思われる方も多いのでないでしょうか。
しかし、ご安心ください!
日本には優秀な社会保障制度があります。
出産前後、育児休業中にかかわる保障には以下のものがあります。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
- 社会保険料(厚生年金、健康保険)免除
- 国民年金保険料免除
- 児童手当
- 高額療養費制度
- 不妊治療助成制度
- 医療費控除
出産育児一時金
これは加入している国民保険または健康保険から子ども一人につき42万円受け取れるというものです(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合は、40万4千円)。
妊娠4カ月以上で出産をした方が対象です。
(早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象になります。)
出産費用のほとんどを一時金で支払いすることができますね。
直接支払制度を利用することで、国民保険または健康保険から直接医療機関へ一時金が支払われます。
出産手当金
これは、健康保険の給付の一つです。
出産日(または出産予定日)以前の42日から出産の翌日以降56日までの間に会社を休み給与の支払いがなかった期間が給付対象となります。
1日の給付額は、
支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
となります。
だいたい給料の2/3が給付されるという感じです。
出産前後で収入が減ってしまうことへの救済制度ですね。
育児休業給付金
無事に出産が終わると育児休暇を取得される方が多いと思います。
この間、会社員の方にはさらに収入減少への救済制度として雇用保険からの育児休業給付金があります。これは、男性も対象です。
原則、1歳に満たない子の子育てのために育児休暇を取った場合に、育児休業期間について給付金を受け取れます。
給付額は、
休業開始時賃金日額×67%(180日まで)
休業開始時賃金日額×50%(181日以降)
となっています。
ざっくり半年までは給与の2/3、半年以降は給与の半分ということになります。
このように健康保険、雇用保険に加入している方には収入減少への保障がありますので心強いですね。
社会保険料免除
今までのところで、出産前後または育児休暇中の給付金についてお伝えしました。
いろいろと給付がありますが、この間に収入が減ることには変わりありませんので、やっぱり不安だという方もあるかと思います。
そんな方に安心できる制度がまだあります。
それは、社会保険料免除制度です。
会社員の方であれば、子どもの1歳の誕生日まで産休・育休中の社会保険料が免除されるというものです(自営業などの方は出産日の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。)。
それでは、簡単に試算してみましょう。
例えば、標準報酬月額の平均が24万円で所得税・住民税で1.2万円、社会保険料3.4万円を源泉徴収させれているとします。
そうすると、手取りは19.4万円となります。
では、この方が出産後に育児休暇に入ったとしましょう。
1ヶ月の育児休業給付金は、24万円×2/3で概ね16万円となります。
社会保険料は免除なので徴収されません。
本来なら収入から税金が引かれますが、給付金は非課税です。つまり、所得税がかかりませんので、住民税のみ約7千円収めたとします(さらに、住民税の猶予制度もあります)。
すると、手取りは15.3万円になります。
つまり、収入としては67%になりますが、手取りとしては育時休業前の約80%までの減少で抑えられるということになります(181日以降には、給付額が50%となりますので手取りは約60%となります)。
児童手当
これは、中学校卒業までの児童を養育している方への手当です。
基本的には、児童1人あたり月額で10,000円が支給されます(3歳未満15,000円、第3子以降は小学校修了まで15,000円)。
出生日の翌日から15日以内に申請することで、出生日の翌月分から支給されます。
先程の例では、育児休業給付金と社会保険料免除制度により育時休業中の手取りは15.3万円でした。
ここに、この児童手当1.5万円(3歳未満)を追加すると16.8万円となり、所得は育児休業前の約87%となります。
時短勤務
育児休業の後に、時短勤務される方も多いと思います。
時短勤務時の収入は働いていない分の給与は支払われないことが多いです。
時短勤務時の計算式は、
基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間
です。
高額療養費制度
最初に自然分娩の場合には医療保険の適応外だとお伝えしました。
しかし、帝王切開、吸引分娩、鉗子分娩などの場合は、治療とみなされますので保険適応となり3割負担となります。
また、高額療養費制度の対象となり所得により自己負担の限度額も決められています。
不妊治療
不妊治療をされる方もあると思います。
不妊治療の費用は30万円〜200万円とも言われています。
現在不妊治療は保険適応外ですので全額自己負担となりますが、負担を軽減するために不妊治療に対する助成制度もあります。
詳しくはリンクをご覧ください。↓
不妊治療は2022年4月からは一部保険適応になるとの情報もありますので、今後は負担を減らせるかもしれません。
医療費控除
出産費用や不妊治療費は医療費控除の対象となりますので、確定申告することで税金から還付を受けることができます。
医療費控除とは(所得が200万円以上の場合)
実際に支払った金額ー保険金などで補填された金額ー10万円(最大200万円)
が所得から控除されるものです。
詳細は以下ののリンクからご確認ください↓
いかがでしたでしょうか。
出産または育児休業中のお金の不安が少なくなったという方があれば幸いです。
この時期は収入が減りますが、「そんなもんだ」と開き直ることも必要だと思います。
今回ご紹介したように出産前後または育児休業中には沢山の保障制度がありますので、
安心してお子さんとの大切な時間を過ごして頂きたいです^_^
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